法令解説
貸金業法第11条(無登録営業等の禁止)
正式な条文
第11条(無登録営業等の禁止)
貸金業を営むには、金融庁への登録が必要であり、無登録で営業することを禁止します。
無登録営業を行った場合、懲役または罰金が科されることになります。
解説
貸金業法第11条は、無登録で貸金業を行うことを厳格に禁止しています。
不動産業者が住宅ローン代行手数料を無登録で受け取ることも、この条文に該当し、違法行為となります。
違反した場合、最大で懲役10年または罰金3,000万円(法人の場合は最大1億円)科される可能性があります。
宅地建物取引業法第35条(報酬の受領)
正式な条文
第35条(報酬の受領)
宅建業者は、適法な契約に基づく報酬を受け取ることができます。ただし、媒介報酬を受け取るためには、契約書や適正な手続きが必要です。
解説
宅建業法第35条は、不動産業者が適正に報酬を受け取ることを規定しています。
住宅ローン代行手数料も、媒介業務の一部として受け取る場合には、適切な契約書と手続きが求められます。
無登録での手数料受け取りは違法であり、法的処罰の対象となります。
民法第708条(不法原因給付)
正式な条文
第708条(不法原因給付)
不法な原因で給付を受けた者は、その給付したものを返還する責任があり、返還請求を受けることができます。
解説
民法第708条は、不法な原因で受け取った金銭の返還請求に関する規定です。
無登録で住宅ローン代行手数料を受け取ることは不法行為に該当するため、顧客から返還請求を受けるリスクがあります。
このような不法行為に基づく手数料は、法的に認められず、顧客からの返還請求を受けることになります。